○安達地方広域行政組合の執務時間を定める規則
平成元年11月28日
規則第2号
安達地方広域行政組合の執務時間は、安達地方広域行政組合の休日を定める条例(平成元年安達地方広域行政組合条例第4号)第1条第1項に規定する安達地方広域行政組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
○安達地方広域行政組合の執務時間を定める規則
平成元年11月28日
規則第2号
安達地方広域行政組合の執務時間は、安達地方広域行政組合の休日を定める条例(平成元年安達地方広域行政組合条例第4号)第1条第1項に規定する安達地方広域行政組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
平成元年11月28日 規則第2号
(平成4年9月1日施行)
◆ | 平成元年11月28日 | 規則第2号 |
◇ | 平成4年9月1日 | 規則第3号 |